不動産の相続税にお困りの方へ!相続税の計算の仕方をご紹介します!

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相続をする際にはトラブルやストレスがどうしても発生してしまいますよね。
特に相続税の計算について頭を悩ます方も多いでしょう。
そこで、今回は相続税の計算の仕方をご紹介します。
この記事をぜひ参考にして、相続の際のストレスを少しでも減らしていただけたら幸いです。

□相続手続きの流れとは

ここでは、相続の流れを確認します。

まずは、相続人の確認です。
きちんと血縁関係があるのかを、戸籍を見て相続人の確認を行います。

次に、遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合はすぐに開封しないでください。
開封する前には必ず家庭裁判所で検認を受けるようにしましょう。

本物かどうかが確実でないと遺言書としての効果が発揮されません。
しかし、公正証書による遺言の場合は、本物であることが確実なので、すぐに開封しても大丈夫です。

遺言書の確認が終わったら、遺産と債務の確認を行います。
ここで、被相続人の残した遺産と債務を確認し、どのくらいあるのかを表にまとめます。
葬式費用については、分割前の遺産から出すことができるので、領収書を保管しておくと良いでしょう。

次に遺産の評価を行います。
お金だけでなく、遺産には土地や不動産も含まれます。
それらの遺産をお金に換金する場合、この時点で査定を行って売却します。

遺産を全てお金に変えた後は、遺産を分割します。
遺言書で遺産の分割が書かれていない場合は、家族全員で話し合い、遺産分割協議書を作成し、提出する必要があります。

最後に相続税を申告し、納税を行います。

これらがおおまかな相続の手順です。

□相続税評価額とは

不動産の建物の相続税評価額は、固定資産税評価基準によって決められます。
建物の場合、新築時には請負工事金額の約50~60パーセントが目安です。

更地の場合は、固定資産税がかからないので、税金の計算方法が変わります。
国税庁が定めた路線価方式もしくは倍率方式で評価されます。

路線方式は面した道路によって一平方メートルの価格が決まる方式です。
国税庁のサイトで確認できるので、一度確認しましょう。
倍率方式では、市町村によって評価倍率が異なります。
この倍率も、国税庁のサイトで調べられるので、それを固定資産税評価額にかけましょう。

□まとめ

相続税について解説しましたがいかがだったでしょうか。
この記事がお客様の相続をスムーズに進める手助けになれば幸いです。
当社は地域密着型を強みとしてお客様の不動産売却をサポートしています。
岡山市にお住まいの方はぜひ当社にご相談ください。

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