不動産売却をお考えの方へ!相続した際の注意点を解説します!

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岡山市の「株式会社 ヒムカコーポレーション」からのお知らせや、不動産の買取・売却・仲介に関わるさまざまな情報を発信するブログです。不動産や土地の売却をご検討中の方に役立つ情報をお届けしているので、ぜひご覧ください。

「相続した不動産を売却したいけど、どのようにすれば良いのだろう」
「不動産売却をする際の注意点を知りたい」
岡山市にお住まいで、このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。

今回は、相続した不動産を売却する際の手順や注意点をご紹介します。
ぜひお役立てください。

□相続した不動産を売却する手順とは

スムーズに不動産売却をするために、その手順を知っておきましょう。
4つの手順について解説します。

まず、遺産分割協議をします。
これは、相続人が相続財産をどのように分割するか話し合うことです。
話し合いをした後は、遺産分割協議書を作成します。
トラブルにならないためにも、不備のないようにしましょう。

次に、相続登記をします。
これは、不動産の所有権を被相続人から相続人に変更するものです。
不動産がある場所の法務局へ必要書類を揃えて提出しましょう。

いよいよ売却です。
売却先が決まっていない場合は、不動産会社へ売却を依頼するのが一般的です。
スムーズに売却を進めるために、相続が決まった時点で相談を始めると良いでしょう。

最後に、現金を分割します。
相続人が1人の場合、この手順は不要です。
しかし、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議で決まった通りに分割しましょう。

□不動産売却後の注意点とは

無事売却が済んだ後も、いくつか注意が必要なことがあります。
ここでは2つの注意点についてご紹介します。

1つ目の注意点は、利益が出た場合に確定申告が必要であることです。
不動産売却後、利益が出ると税金がかかります。
そのため、確定申告が必要です。

また、不動産売却によって得た所得は譲渡所得となります。
これにかかる譲渡所得税は、譲渡価格から取得費と譲渡費用を合計したものと、特別控除額を差し引いて求めます。

2つ目の注意点は、3000万円の特別控除を利用した際にも確定申告が必要であることです。
不動産を売却し、利益が発生した場合は、最大3000万円の特別控除が適用になります。

この特例を利用するには、譲渡益に関わらず確定申告が必要です。
そのため、先ほどご紹介した計算方法でマイナスになる場合でも、確定申告を行っておく方が良いでしょう。

□まとめ

今回は、相続した不動産を売却する際の手順や、売却後の注意点をご紹介しました。
相続人が複数人いる場合は、特に注意が必要です。
トラブルにならないためにも、手順を理解して、しっかりと話し合いをすることが重要です。

また、確定申告も行いましょう。
ぜひこの記事を参考にしていただければ幸いです。

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