不動産を売りたい!任意売却と一般売却の違いとは?

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岡山市の「株式会社 ヒムカコーポレーション」からのお知らせや、不動産の買取・売却・仲介に関わるさまざまな情報を発信するブログです。不動産や土地の売買をご検討中の方に役立つ情報をお届けしているので、ぜひご覧ください。

転勤や引っ越し、住宅ローンの負担軽減など様々な理由で不動産の売却を考えている方はいらっしゃいませんか。
実は一口に不動産売却といっても、その方法にはいくつか種類があります。
そこで今回はそのうち任意売却と一般売却について取り上げ、その2つの違いについて解説します。
ぜひお役立てください。

□任意売却と一般売却の違いとは

任意売却とは住宅ローンの支払いが難しくなった時、住宅ローンを組んだ金融機関の同意のもと、住宅を任意で売却する方法のことをいいます。
また、もし任意売却を行った後も債務が残ってしまった場合には、金融機関と協議を行った上で分割返済が可能になる場合もあります。

一般売却とは、転勤や住宅の買い替え、相続などの理由で所有者の意思で売却できる方法のことです。
一般売却を行う際には、多くの場合不動産会社に不動産売却の仲介を依頼します。
売却時期や売却期間、売却額などを不動産会社と相談しながら売り主が自由に設定できるという特徴があります。

□任意売却のメリットとは

任意売却には4つのメリットがあります。
1つ目は通常の不動産取引と同様に売却できることです。
任意売却の場合であっても一般売却と同様、時間をかけて販売活動を行えるため相場に近い価格で売却できる可能性があります。

一方で裁判所などにより強制的に売却が行われる「競売」の場合には開始1週間後に開札となるため、売却価格が下がる傾向にあります。

2つ目は持ち出し金がかからないことです。
任意売却では、売却のためにかかる費用や引っ越しに伴ってかかる費用を不動産の売却費から支払うことが認められています。
売却の仲介を依頼する際にかかる手数料も売却費から支払うことができるため、手元に資金がなくても売却を開始できるのが魅力的ですよね。

3つ目は住宅ローンの滞納などが周囲にばれずに開始できることです。
先ほども解説したように、任意売却は一般売却と同様の方法で販売活動が行われます。
従って、売却の理由が周囲にばれてしまうことはありません。

しかし競売の場合、裁判所のサイトなどに販売情報として住所が記載されるため、滞納などが周囲の方に知られてしまう可能性があります。

4つ目は協議次第で住宅ローンの残債の分割返済が可能であることです。
先ほどもご説明したように任意売却を行なってもさらに残債が残ってしまう場合もあります。

そういった時でも住宅ローンを借り入れた金融機関との競技によっては残りを分割返済することが可能になります。
無理のない範囲での返済計画を建てられるため、任意売却後も苦しい生活が継続してしまうという状況をできるだけ避けられます。

□まとめ

今回は、任意売却と一般売却の違いについて解説しました。
売却方法についての知識を深め、任意売却を検討すべきかどうかの判断材料にしましょう。
また、当社は岡山市で不動産売却に携わっていますので、ご不明点などがありましたらお気軽にお問い合わせください。

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