不動産を売却しようとお考えの方へ!不動産売却時での税金の対策法をご紹介します!

不動産を売却しようとお考えの方へ!不動産売却時での税金の対策法をご紹介します! column

岡山市の「株式会社 ヒムカコーポレーション」からのお知らせや、不動産の買取・売却・仲介に関わるさまざまな情報を発信するブログです。不動産や土地の売買をご検討中の方に役立つ情報をお届けしているので、ぜひご覧ください。

岡山市で、不動産売却をお考えの方に知っていただきたいのが、売却時にかかる税金です。
せっかく高く売れたのに、税金で利益が減ってしまったら嫌ですよね。
そこで今回は、税金対策について解説します。
ぜひ、不動産売却前に参考にしてみてください。

□不動産売却時にかかる税金の種類とは

売却時には以下のような税金がかかります。

1つ目は印紙税です。
売却する際は売買契約書というものを発行する必要があります。
そこでかかるのが印紙税です。

印紙税は、あまり金額が大きい税金ではありません。
例えば、500万円~1億円の土地やマンションを売却する際には、5千円か~3万円程度かかります。

2つ目は所得税と住民税です。
これらは住宅を売却して得た利益にかかってきます。
利益とは、売却時の価格と購入時の価格の差額です。

この差額がプラスになると利益となります。
つまり、売却時の価格が購入時の価格を下回って、損をしてしまった場合は払わなくて良いのです。

不動産会社の税金対策については、かかる税率が大きい所得税と住民税についてはしっかり知っておく必要があります。
詳しく知りたい場合はぜひご相談ください。

□税金対策とは

不動産売却時の税金対策には以下の2つの手法があります。

1つ目は、譲渡所得税から3000万円を控除できる制度です。
この制度が適用されるには、以下の条件を満たす必要があります。

・住宅に住まなくなってから3年年以内に売る。
・住宅を売るまでにその他の土地を活用して利益を得ていない。
・売った年から3年前までにこの控除を受けていない。
・売り手と買い手が親子関係ではない。

これらの条件にあてはまっている方はぜひ不動産会社に、3000万円控除が適用されるのか確認しましょう。

2つ目は、譲渡所得税を繰り延べできる制度です。
所得税の金額が変わるわけではないのですが、今払えるお金がない方や、払うのを後回しにしたい方にはおすすめの制度です。
こちらも、適用されるためには以下の条件を満たす必要があります。

・売る住宅が、所有期間が10年を超えるものである。
・価格が1億円以下で売れた。
・居住期間が10年以上である。
・新たに購入した住宅の床面積が50平方メートルである。
・中古マンションの場合は築25年以内である。

これらの条件を満たしていれば、不動産会社に依頼しましょう。

□まとめ

不動産売却時にかかる税金について解説しましたがいかがだったでしょうか。
不動産の売却時で得た利益をできるだけ多く残せると良いですね。
何か不動産について疑問があればぜひ気軽にご相談ください。

カテゴリ