不動産売却で必要な名義変更とは?注意点を解説します!

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岡山市の「株式会社 ヒムカコーポレーション」からのお知らせや、不動産の買取・売却・仲介に関わるさまざまな情報を発信するブログです。不動産や土地の売買をご検討中の方に役立つ情報をお届けしているので、ぜひご覧ください。

不動産売却には、名義変更が必要な場合があります。
岡山市で不動産売却をお考えの方は、事前に確認しておきましょう。
今回は、名義変更が必要な場合と名義変更をする際の注意点について解説します。
ぜひお役立てください。

□不動産売却で名義変更が必要な場合とは

不動産売却で名義変更が必要な場合には、どのようなものがあるのでしょうか。
まずは、名義変更をする理由から確認しておきましょう。

基本的に不動産の所有権は法務省法務局で管理されています。
これは一般公開されており、誰でも不動産の所有者が確認できます。
そのため、持ち主が元のままになっているとトラブルに繋がることがあります。

名義変更をする理由としては、トラブルを避けるためということ挙げられるでしょう。

したがって、不動産の名義変更は不動産の持ち主が変わった際に必要です。
これには、不動産の売買だけでなく、相続や贈与で持ち主が変わった場合も含まれます。
相続の場合は相続人が、贈与の場合はそれに関係する両者が申請の手続きを行いましょう。

□名義変更をする際の注意点とは

名義変更をする理由や名義変更が必要な場合がご理解いただけたかと思います。
そこで続いては、名義変更をする際の注意点について解説します。

1つ目の注意点として、親から子へ名義変更する際は贈与とみなされ税金が発生することが挙げられます。
親から子へ名義変更をする場合は、課税対象になります。
この時、発生する贈与税は相続税に比べて高くなるため、慎重に検討する必要があるでしょう。

さらに、贈与の場合は登録免許税も高くなります。
軽減措置もないため、注意が必要です。
親から子へ名義変更し、すぐにその不動産を売却する予定の場合は、親が売却して現金を子へ渡すという方法もあることを覚えておきましょう。

2つ目の注意点として、名義変更時には基本的に登記権利者と登記義務者の立ち合いが必要であることが挙げられます。
名義変更を行う際は、元の名義を持っている登記権利者と新たな名義登録者である登記義務者の両方の協力が必要です。

双方の協力がある場合は、一方が手続きを担う方法もあります。
当事者間でトラブルにならないよう注意しましょう。

□まとめ

今回は、名義変更が必要な場合と名義変更の際の注意点について解説しました。
不動産売却や相続をする際は、名義変更が必要です。
今回ご紹介した注意点をしっかり把握して、トラブルに繋がらないようにしましょう。
ぜひこの記事を参考にしていただければ幸いです。

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