不動産売却をお考え中の皆さん!特別控除について解説します!

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岡山市の「株式会社 ヒムカコーポレーション」からのお知らせや、不動産の買取・売却・仲介に関わるさまざまな情報を発信するブログです。不動産や土地の売買をご検討中の方に役立つ情報をお届けしているので、ぜひご覧ください。

不動産売却をお考えの方はいらっしゃいませんか。
特別控除を利用できるかもしれません。
今回は3000万円控除とそれ以外の控除について説明します。

 

□3000万円控除とは

そもそも、特別控除とはなんなのでしょうか。
一般的に不動産を売却すると、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税は必ずしも払わなければいけないわけではありません。
譲渡所得税を控除する方法の中に3000万円控除があります。

譲渡所得税は、売却益がプラスになったときに払う義務が生じます。
その売却益から3000万円引いた額に譲渡所得税がかかります。
例を挙げると、売却益が1000万円のときには、3000万円を差し引くと0円以下になるので、譲渡所得税はかかりません。
みなさんも、3000万円控除を使うことを検討してみてはいかがですか。

次に、3000万円控除を使うときの計算方法を紹介します。
先に説明したように、譲渡所得の計算の仕方は売却益から3000万円を差し引いたものになります。
売却益とは、売却額から不動産の購入や改装にかかった費用と売却の際の手数料をひいたものです。
その譲渡所得に税率をかけたものが譲渡所得になるので、事前に調べてみてはいかがですか。

簡単に例を挙げてみると、売却益を4000万円とすると、3000万円控除を利用すると、譲渡所得は1000万円になり、利用しないと4000万円になってしまいます。
この譲渡所得に税率がかかるので、大きな差が生じます。
不動産売却をする際には、3000万円控除を使ってみてはいかがですか。

 

□それ以外の控除とは

先に、3000万円控除を説明しましたが、控除や特例はそれだけではありません。
次に、不動産売却をした方を対象としている特例を説明します。

1つ目は軽減税率の特例で、3000万控除と合わせて利用できます。
売却した不動産を所有してから10年以上経過すると、利用することが可能です。
この特例を利用するためには、登記事項証明書を確定申告をする際に提出を行いましょう。
軽減税率の特例を利用しようと考えている方は、忘れずに登記事項証明書を用意してください。

不動産買い替えの特例で、不動産を売却して新しく不動産を購入する方を対象としています。
利用する条件は、売却する不動産が所有と居住してから10年以上が経過していることと、購入する不動産が築25年以内であることです。
利用するために、売却するものと購入する不動産の登記事項証明書を用意して、提出しましょう。

 

□まとめ

今回は3000万円控除とそれ以外の控除を説明しました。
岡山市にお住みの方で、不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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