岡山市にお住まいの皆さん!離婚時の不動産査定について解説します

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離婚の際、場合によっては家の査定額を明らかにする必要があることをご存知でしょうか。
離婚時には財産分与をおこないますが、基本的には公平に家の価格を半分ずつ分け合うことになっています。
そこでこの記事では、離婚時の不動産査定の必要性とその手順について解説します。

 

□離婚時に家の査定が必要なケースとは?

まず、夫婦に持ち家があることが前提です。
借家の場合はその夫婦の財産として扱われないので、鑑定の必要はありません。
冒頭にも書きましたが、離婚の際には財産分与をおこないます。
ここできっちりと公平に分割するために、家の価格を知ることが必要になります。
家の価格がわからなければ、半分がどのくらいかもわからないので当然ですね。

では財産分与には、どのようなパターンがあるのかを見てみましょう。
ひとつは、どちらか片方が家をもらい、もう片方にその家の価格の半額分を代償金として支払うケースです。

また、どちらか一方が家を単独取得するケースもあります。
この場合、代償金は発生しないので不動産査定は必要ないと思うかもしれません。
しかし、査定をしてみると想像以上の資産価値がある可能性もあります。
そうなると単独取得という話自体がなくなることもあるでしょう。
いずれにしても不動産査定をしておくべきでしょう。

最後は、どちらも家を取得せずに売却してしまうケースです。
この場合は代償金云々の話ではなく家を売却するために査定が必要になりますが、売れればなんでもいいというわけではありません。
住宅ローンが残っている場合は、ローンの返済可能性についても検討しましょう。

 

□財産分与の具体的な手順をご紹介

まずはローンの残高とローンの名義人を確認しましょう。
ここで注意が必要なのは、不動産の名義人とローンの名義人は必ずしも同じではないということです。
家自体は夫婦の共同名義でも、ローンは夫の単独名義になっている場合もあります。
ローンの比率は財産分与においても考慮されるので、しっかりと確認しておきましょう。

それから不動産の価値を確認が完了すると、いよいよ売却するかどうかを決めます。
不動産価値よりもローン残高の方が少ない、いわゆるアンダーローンの状態だと、売上げとローン残高の差額分を2人で分け合います。
反対にローン残高の方が多いオーバーローンの状態だと、不動産は売却できないので注意が必要です。

 

□まとめ

離婚時の不動産査定と財産分与についてご紹介しました。
分与に関する細かいルールなど、知らないことがあったという方もいるのではないでしょうか。
慣れない作業がたくさんあると思いますが、この記事を少しでも役立てていただけたら幸いです。

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